会則

塚本学院校友会 香川県支部会則

(名称)
第1条 本会は、塚本学院校友会香川県支部(以下「支部」という。)と称する。

(目的)
第2条   本会は、校友会本部(以下「本部」という)と連携を保ち、支部会員相互の親睦を深め、もって母校の発展に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、塚本学院校友会会員(以下「会員」という)で原則として、香川県に在住・在職している会員(以下「支部会員」という)で構成する。

2 ただし、会員で、香川県以外に在住・在職している香川県出身者、また、香川県出身ではないが本会の目的に賛同する者は、支部役員会(以下「役員会」という)の承認を経て支部会員となることができる。

(事業)
第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1)親睦会の開催
(2)支部会誌の発行
(3)見学会・発表会・講演会等の開催
(4)その他、第2条の目的を達成するため必要な事業

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く
支部長                         1名
副支部長                      2名
監  事                      2名
理  事                      3名以上、10名以内

2 ただし、理事については、必要と認めた場合、若干の増員ができるものとする。

(役員の選任)
第6条 役員の選任は次のとおりとする。
(1)理事は、総会において支部会員の中から総会において選出する。
(2)支部長、副支部長及び監事は理事の中から別に定める役員選考委員会(以下「選考委員会」という、)において選出する。
(3)選考委員会の委員は、理事の互選により選出する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
支部長は、本会を代表し会務を総理する。
副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
監事は、会計の監査にあたる。
理事は、協力して会務の実行にあたる。

(役員の欠員補充)
第8条 役員に欠員が生じたときは、役員選考委員会は速やかに代わりの役員を補充するものとする。

2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の辞任)
第10条 役員は正等な理由がある場合は、役員会の承認をもって役員を辞任することができる。

(会議の種類)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)理事会

(総会の開催)
第12条 総会は支部会員をもって構成し、毎年度1回開くことを原則とする。

2 ただし、3分の1以上の支部会員から総会の開催を求められたときは、支部長は総会を開催しなければならない。

(理事会の開催)
第13条 役員会は、毎年度2回開くことを原則とする。

2 ただし、3分の2以上の役員から役員会の開催を求められたときは、支部長は役員会を開催しなければならない。

(総会の付誦事項)
第14条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画・予算 
(2)事業報告・決算・監査報告
(3)理事の選任
(4)その他

(総会の成立・議決)
第15条 総会は支部会員の4分の1(委任状含む)以上の出席で成立し、会議の議決は出席者の      半数の賛成を必要とする。

2 ただし、賛否同数の場合は、議長が決する。

(役員会の協議事項)
第16条 役員会は、総会に付議する事項について、協議するとともに本支部運営に必要な事項について協議又は議決する。

(事務局)
第17条 会務を円滑ならしめるため、香川県東かがわ市小海1857-2に支部事務局を置く。

(資産)
第18条 本会の資産は、総会の議決に基づいて支部長がこれを管理する。

(帳簿など)
第19条 本会に次の帳簿を備え付けるものとする。
(1)会員名簿
(2)会議録
(3)会計簿
(4)その他必要な書類

(支部会費)
第20条 本会は、支部会費を集めることができる。

(支部会計)
第21条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)支部会費
(2)本部助成金
(3)寄付金品
(4)協賛広告費
(5)その他の収入

(協賛広告)
第22条  支部会誌やホームページなど、本会が発行および制作する媒体に掲載を希望する法人、個人から協賛広告費を集めることができる

2 ただし、本会の役員については一つの広告枠分に限り、役員特典としこれを免除する。

(会計年度)
第23条 本会の会計及び事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日をもって終わる。

(雑則)
第24条 本会運営に関し、必要な事項は、別に内規をもってこれを定める。

附 則 この規程は、2023 年12月3日から施行する。